知的財産権の適用範囲

ここでは、なにがどこまで知的財産権の範囲に入るのかをご紹介していきましょう。
厳密に、「ここからここまでが知的財産権」という範囲を指定することは難しいことです。
人の創作物は多種多様であり、同時に、知的財産権、著作権を移譲することも仕事ではありうることだからです。
しかし同時に、その作品の著作権をめぐって、作った側と買い取った側で論争がおこることもしばしばあることです。
著作権、知的財産権とは、常に進化し、時代によって変化していくものなのです。
それでは、見ていきましょう。


どこまでが知的財産権?

知的財産基本法における、知的財産権には、判例におけるパブリシティ権等も含まれると考えられています。
新しい知的財産権、著作権の種類としては、コンピューターソフトウェアのアルゴリズムを著作権の対象として保護する動きが見えたり、半導体の回路にかんする著作権が認められたりする傾向にあります。
肖像権など、新しい権利に対して著作権や知的財産権が適応される場合もあります。
わからない、迷っているという方は、まずはお近くの弁護士、弁理士、行政書士にご相談することをお勧めします。
専門家の意見として有用な知恵を授かるかも知れませんよ。