法律から見る知的財産権

知的財産について考えるとき、法律を無視しては考えられません。
知的財産は、形がないものなので、それを保護するのは非常に大変です。
言ってしまえば、われわれの意識によって保護される権利ということになります。
ですから、物を作る仕事や趣味をもつ誰もが、知的財産権について意識を高く持ち、間違っても「盗作」と呼ばれるようなことがないようにしなくてはなりません。
それでは、法律から知的財産権を見ていきましょう。


日本の法律

では、日本の法律で保護されている知的財産権についてみていきましょう。
日本では、特に「知的財産基本法」という法律の第2条、項目2に具体的な知的財産権の概念が載っています。
「この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」 ここでいう、特許権とは、発明を保護する権利です。
実用新案権は、物品の形状等にかかる考案を保護する権利です。
意匠権とは、工業デザインを保護します。
商標権とは、トレードマーク、サービスマークなど、商標に化体した業務上の信用力を保護する権利です。