身近な知的財産権
知的財産権の種類を見ると、案外身近に知的財産権があることがわかるのではないでしょうか?
知的財産権とは、あくまでその個人や店などのいわゆる「個性」を守るためにあるものなのです。
知的財産権のなかには、「著作権」と呼ばれる権利があります。
それが、いくつかの種類の中で、一番特に身近な知的財産権ではないでしょうか。
それでは、見ていきましょう。
著作権
著作権とは、思想、感情の創作的表現を保護する権利です。
簡単にいうと、あなたが趣味で水彩画を描いたとします。すると、そこには自動的に著作権が発生し、勝手に印刷したり、真似したり、テレビで放映したり、そういうことができないようになるのが著作権です。
簡単に分類すると、著作権は、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権などに種類が分かれます。
大体読んでわかるとおり、「勝手になんかしちゃだめ!!」っていう権利であることがわかるでしょう。